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BLOG店長日記

□道路交通法第31条の2□

道路交通法第31条の2
「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。」

簡単に言うと停まってる路線バスがウインカーを出して出発しようとした時は後ろにいる車は譲る義務があるということです。

歩行者妨害は認知されてきてますけど、バスの出発を妨害してはいけないってこと認知されてないような気がします。
バスが出発しようとしてウインカー出しても全く譲らずに我先にっていう車多数見かけます。
譲ってあげよう!じゃなく義務ですよ義務!譲らないといけないんです。
でも、バスが割り込みしてくるように見えて嫌なのか全く譲らない人とかいますもんね。

今日酷いのがいたんですよ。
バスが法定速度内でノロノロ運転中。
バスの後ろの車が右へ車体出したり、ビタ付けしたり。
このご時世でもまだ煽り運転する気なんですね。
そしてバスが停車してお客さんを降ろしてました。
対向車線から車もどんどん来るので抜かせません。
数十秒で終わるのに素直に待ってればいいものを…。
バスがお客さんを降ろし終えてウインカーを上げてんのに対向車が来ないのを見計らって追い越していったんです。
アホです。。。
どうせその先信号で止まんのに。

まぁこれは煽り運転なので論外ですけど、上記の法を知らない人って多いと思います。
バスが停留所から出発しようとしたら譲りましょう!

バスの運転手ってマジで大変なんですよ!!!
経験談。
ではなく、お客様の話し。

2024.03.13