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BLOG店長日記

□クレーンゲーム□

クレーンゲームのお勉強。

お客様が女性に景品を持ってきてくれたりします。

ぬいぐるみ、フィギュア、お菓子、ゲーム。
いろんな景品がありますよね。

じゃあ知ってます?
この景品、何でも置いていいわけじゃないんです。

クレーンゲームで提供できる景品は、小売価格がおおむね1,000円以下。
それを超える高額景品は風営法上NGになるんですよ。

は?って思いますよね。
だってゲームセンター行くと、これ絶対1,000円以上するだろ!みたいなデカいぬいぐるみやフィギュアが普通に入ってます。

例えば、小売価格800円くらいのぬいぐるみならOK。
2,000円くらいのおもちゃはNG。
当然、プレステやSwitchみたいな高額ゲーム機もNGです。

そもそもゲームセンターは風営法の対象。
風営法では、ゲームセンターなどは遊技の結果に応じて賞品を提供してはいけないことになっています。

じゃあ分かりやすく麻雀で考えてみます。
普通に麻雀をするだけなら遊び。
でも、勝った人が負けた人からお金をもらうとなれば賭博。

ゲームセンターも考え方としては似たようなもの。
100円、200円とお金を入れてゲームをするだけなら遊び。
そこで勝ったら現金がもらえる、高額な商品がもらえるとなればある意味賭博。
次こそ取れる!あと1回!ってどんどんお金を使う人が出てきますよね。
数百円が数万円の商品に化ける可能性があるとなれば、遊びというより賭け事に近い要素も出てきます。

だからゲームセンターでは、遊技の結果に応じて賞品を提供すること自体が原則禁止されているんです。

え?じゃあクレーンゲーム全部ダメじゃん!ってなりますよね。
そこは警察庁の運用基準で、クレーンで直接取る物品が小売価格おおむね1,000円以下なら、賞品提供には当たらないものとして扱うことになっています。

つまりクレーンゲームって、景品を取るゲームなのに、本来は景品を出しちゃダメ。
でも1,000円くらいまでならOKですよという、なかなか変な仕組み。

そして、プレステ、Switch、タブレット、家電なんかが景品になってるクレーンゲーム。
完全にに1,000円超えてます。

じゃあ、コレ全部違法なの?

その抜け道が「ゲームコーナー」。
ゲームセンターは風営法の対象ですが、店舗の一角に少数のゲーム機を置いているようなゲームコーナーみたいな営業形態だと、風営法上の「ゲームセンター等営業」に該当しない場合があるんです。

つまり同じクレーンゲームでも、
ゲームセンターに置く→高額景品NG。
ゲームコーナーに置く→高額景品OK。
こうなるんですよ。

なんだその仕組み???

とはいえ、ゲームセンターにも絶対に1,000円以上みたいなぬいぐるみとかありますよね。
あれはゲームセンター用に作られた専用品でおおむね1,000円以下になるように無理やり価格を抑えたもの。
だから法的に問題ないって解釈。
一般に販売する気はないのでいくら安く設定しても損はしないですよね。

以上、クレーンゲームの裏側でした。
そんな話しを送迎車で女性に教えたって言う…。

2026.08.08

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